エチケットマナー

『エチケット・マナー』の厳守をお願いいたします。
  • エチケットコンセプト

    ゴルフルールに定められているエチケットは自分のためにあるものではなく、周りの人に敬意を払い、気持ちよく過ごしてもらうためのルールです。自分の心地よさだけを求めず、ゴルフ場に集う老若男女、すべてのゴルファーが心地よく楽しめるようにも気を配る必要があります。
    これを有馬カンツリー倶楽部のエチケット・コンセプトとします。

    有馬カンツリー倶楽部 フェローシップ・キャディー委員会
    2018年10月1日改正

  • 安全の確認

    1ストロークや素振りをする前に身近に人がいないかを必ず 確認すること。

    2前の組が球の届く範囲外に出るまでプレーしないこと。 打ち込み厳禁!

    3同伴者は打者の前方には絶対に出ないこと。

    4危険な時は「フォアー!」などの大声で知らせること。

    5ゴルフカートは安全運転に留意すること。飲酒運転厳禁!

    6プレー中、危険防止のため帽子、バイザーを着用すること。ハウス内では脱帽すること。

    7プレー中、危険防止のためゴルフ専用シューズを着用すること。

  • 他のプレーヤーに対する配慮

    1他の人が打つ時は動いたり話したり真後ろに立たないこと。

    2グリーン上では他者の「パットの線」に立ったり影を落としたりしないこと。

    3緊急時を除き、携帯電話はプレー中及びレストランでは使用しないこと。

    4ハウス内では静粛にし、他の人に迷惑を掛けないこと。

    5ゴルフ場へはスタート時間の30分前、スタート地点へは10分前に到着すること。

  • プレーのペース

    1他のすべてのプレーヤーのためにプレーを遅らせないこと。

    2前の組との間隔を空けないこと。

    3ハーフプレー2時間10分を遵守すること。

    4各ホールでのプレーが終わり次第、速やかにグリーンを離れること。

    5球探しの時間(5分間、2019年以降は3分間)を遵守し、紛失及びOBかもしれないときは予め暫定球を打っておくこと。

    6前の組との間隔が空いた時には、マスター室の指示によりパスをさせて後続組を先に行かすこともある。

  • コースの保護

    1バンカー内の足跡やくぼみはプレーヤー自身でならすこと。

    2グリーン上のボールマークは各自で入念に直すこと。

    3自分で作ったディボット跡は、切り取ったディボットを戻すか、砂を入れて入念に直すこと。

    4練習スイングでディボットを作ったり、クラブヘッドを叩きつけたりして不必要にコースを傷つけないこと。

    5バッグや旗竿、傘などを置くときにグリーン面を傷つけないこと。

  • 服装について

    1ゴルフ場内において、ゴルフウェア・スタイルを除いては、襟付きシャツ及び上着(スーツ〈背広〉・ブレザー・ジャケット 等)を着用すること。
    ※酷暑期(6月~9月)は除く。

    2ゴルフウェアは襟付きのスポーツシャツ、もしくはハイネック、タートルネックを着用すること。

    3ブルージーンズ、トレーニングウェア(ジャージー等)、ワーキングウェア、ビーチ・リゾートウェア、スウェット生地のウェア等、一般的にゴルフウェアとみなされないスタイルは不可とする。

    4下駄、草履、ビーチサンダル、スリッパ、クロックス等不可。

    5その他、エチケット・コンセプトに反する柄・模様・デザイン・極彩色等、派手で奇抜な服装及び誤解を生じやすい服装は不可とする。

共通利用約款

兵庫県ゴルフ場防犯対策協議会 兵庫県警察本部
第1条(約款の適用)

当ゴルフ場の施設(コース・ハウス等)を利用の方はお互いに快適で安全なプレーをお楽しみいただく為に、当倶楽部の会則・規約・細則・内規(競技規則、付則、ローカルルール)等によるほか、『兵庫県ゴルフ場防犯対策協議会』『兵庫県警察本部』の申し合わせによる本約款を遵守しご利用下さい。

第2条(利用約款の成立)

当ゴルフ場を利用される方は、当日フロントにおいて、所定の署名欄にご署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引受けいたします。

第2条(予約申し込み及び取り消し等)

1.当ゴルフ場利用申し込みは、受付け規則に従って行って下さい。
2.予約取消しの場合は、受付け規則に従って取り消して下さい。
3.取消料については、当ゴルフ場規則に従いお支払い下さい。

第4条(利用者の拒絶)

当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用(すでに利用を開始している場合を含む)をお断りします。
1.満員・その他の理由でスタート時間に余裕がないとき。
2.利用者が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体及びその団体の関係者であるとき。
3.利用者が刺青等をしているとき。
4.偽名又は他人名義で申し込みが行われたとき。
5.利用者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
6.利用者(同伴来場者含む)が暴力的または不法な行為を行うおそれがあると認められるとき及び行為を行った場合。
7.天災その他で止むを得ずゴルフ場をクローズするとき。
8.その他本約款ならびに当倶楽部会則・規則・細則に違反し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。

第5条(利用継続者の拒否)

当ゴルフ場は、次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用の継続(既に利用を開始している場合を含む)をお断りすることがあります。
1.当ゴルフ場に好ましくない行為があったとき。
2.技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけるとき。
3.ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
4.その他本約款に違反したとき。
5.集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められたとき、その他公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為があったとき。

第6条(休場日・開場時間)

当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが臨時的に変更することがあります。

第7条(金銭その他貴重品)

1.金銭やその他の貴重品については、必ず貴重品ボックスをご利用下さい。その際暗証番号は見破られやすい組み合わせを避けて設定して下さい。
また、ご利用時間中はお客様の所有と同等であり、収容物に関してはお客様の責任において管理していただきます。従ってボックス内の保管品については補償など一切の責任を負いません。
2.貴重品ボックス・ロッカー・浴室・コース等での盗難や紛失等の事故があっても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
3.貴重品ボックスが満杯の場合は、当ゴルフ場指定の貴重品袋に収納の上フロントへお預け下さい。その場合、お預かりした品は預り証と引き換えにお返しいたします。
お預けにならない貴重品等については責任を負いません。預かり証を紛失した場合は直ちにフロント迄届け出て下さい。

第8条(自動車、携帯品)

場所を提供している駐車場での自動車の盗難(車上盗難を含む)や損傷、携帯品(キャディーバッグその他諸物品)の盗難・損傷等については。当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第9条(ロッカーの鍵)

ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。鍵の紛失に起因する事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
衣服ロッカーには貴重品(金銭・その他高価品)等はお入れにならないで下さい。

第10条(宅配の事故)

宅急便については、その物品の受領、保管、発送において当倶楽部はあくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任を負いません。

第11条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

1.ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何に関わらず、すべて自己の責任でプレーをしていただきます。
2.カート道路はプレー進行の為、カート専用の通行としております。プレーヤーの方は通行しないようにお願いいたします。止むを得ずカート道路を通行する場合は十分注意して下さい。尚、カート道路を歩行して生じた事故の場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
3.プレーはハーフラウンド2時間15分を厳守願います。著しく遅延した場合は、警告・ペナルティーを付加することがあります。

第12条(ティーインググラウンドの素振り)

素振りは、ティーマーク内の打席、または特に指定された場所以外で行わないで下さい。プレーヤーはみだりにティーインググラウンドに立ち入らないで下さい。
尚、プレーヤーの近くにいたため、ティーや球などが身体の一部にあたり、そのため傷害を負われても、当ゴルフ場では一切の責任を負いません。

第13条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディーのアドバイスの如何に関わらず、自己の飛距離を自分で判断し、先行組に打ちこまないようにして下さい。

第14条(キャディー及びフォアキャディーの合図)

キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですが、プレーヤーは合図があっても自己の飛距離を判断してショットして下さい。

第15条(プレーヤーの前方に出ないこと)

同伴プレーヤーは、現にプレーする者の前方には絶対に出ないで下さい。

第16条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重にプレーして下さい。
万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いで下さい。また必ずその打球者は隣接ホールでプレー中の者に謝罪するようにして下さい。

第17条(待避及び待避所)

先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは後続組が全員打ち終わるまで、待避所または安全な場所で待避して下さい。

第18条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

第19条(落雷・襲雷の場合)

落雷、襲雷の場合、他人の言動に惑わされることなく、自己の判断で直ちにプレーを中断し待避所または安全と思われる場所に退避して下さい。
乗用カートに乗車した状態での退避は大変危険です。必ず待避場所へ避難して下さい。

第20条(乗用カートの取り扱い)

乗用カートの取り扱いは乗用カート利用約款に従って下さい。

第21条(火気使用の禁止)

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。マッチの燃えかす・タバコの吸殻等はよく消して灰皿にお入れ下さい。

第22条(違反の場合の責任)

利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合、また自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第23条(クラブ等の確認)

利用者はスタート前及びプレー終了後にクラブ及び所持品を点検し間違いないか慎重に確認して下さい。
確認後はクラブ及び所持品の不足、瑕疵等について当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第24条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意、または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を弁償していただきます。

第25条(施設内への持込品)

施設内で下記のものを持ち込むことを禁止します。
1.動物等のペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.鉄砲・刀・剣類
4.火薬・揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの
5.騒音を発するもの
6.その他、他人に迷惑を及ぼすもの・法令で所持禁止のもの

第26条(行為の禁止)

施設内で下記の行為を禁止します。
1.賭博・その他風紀を乱す行為。
2.物品販売・宣伝広告等の行為。
3.利用者以外(ギャラリーを含む)のコース内立ち入り。(但し、特に許可する場合を除く。尚、許可する場合であっても利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。)
4.他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為。(アンダーシャツ、スリッパ等で歩行し他人に不快感を与える行為)
5.携帯電話の利用は、電源を切るか、マナーモードにしプレーヤーに迷惑のかからないようにして下さい。

第27条(個人情報に関して)

1.当ゴルフ場では、ご予約時点に電話・FAX等で入手した個人情報と、プレー当日署名簿に署名いただいたプレーヤーの個人情報を、当倶楽部のプライバシーポリシーに則り、安全に管理いたします。
2.当倶楽部では、ご予約及びご利用いただいたお客様に対し、当倶楽部のイベント情報・営業案内などを、郵便、FAX、またはメール等でご案内する場合があります。

第28条(セルフプレーにおけるクラブの紛失)

セルフプレーに於いてのクラブの紛失につきましては当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第29条(ハウスの利用において)

1.食堂、談話室等では静粛に願います。
2.泥酔及び刺青等他人に恐怖や不快感を与える人の入浴や入場はお断りします。

第30条(服装について)

来場の際は、下記の事項を守って下さい。
1.上着(一般的な背広・ブレザー等)をご着用下さい。
2.サンダル、下駄、スリッパ、セッタ等での入場はお断りいたします。
3.プレーの際は襟付きシャツ、または2cm以上のタートルをご着用下さい。

第31条(信義則)

本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。

第32条(改定)

本約款は必要に応じ予告なく改定することがあります。

乗用ゴルフカート利用約款

第1条(目的)

この約款は当ゴルフ場乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に対する基準を定め、以てプレーヤーの安全、並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。

第1条(本基準の遵守)

乗用カートの運転者(以下「運転者」と称します)及びカートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)はカート利用に関し、この約款を遵守する義務を負います。

第3条(運転者の資格)

1.運転者は、普通自動車運転免許を有する方に限ります。
2.次の事由のある方は、運転者となることができません。
・運転免許に付されている条件を満たしていない方。
・酒酔、その他の事由により正常な運転が困難な方。
・免許停止等により、前項による運転免許資格を所持していない方。
・18歳未満の方。

第4条(走行場所)

カートの走行可能場所について、運転者はゴルフ場より定められた専用カート道路のみ走行することができます。
特別カート以外、コース内へのカートの乗入れはできません。その他緊急の場合等については、運転者はゴルフ場の指示に従うものとします。

第5条(安全運転義務)

運転者は、カートの運行に際し、カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により当該カートを運転して下さい。

第6条(運転中の注意)

1.走行開始の際の注意事項
・運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
・発進は利用者全員が着席したことを確認した上で行って下さい。
2.走行の際の注意事項
・カート用道路の走行に際し、走行法等(走行方向・徐行・一旦停止等)の表示があるときは、これに従って下さい。
・起伏がある場所、上下勾配の場所、曲折した場所を通行する場合には、予め減速の上、低速で走行し、かつ必要に応じて他の利用者に声を掛けるなどして注意を促して下さい。
3.停車等の際の注意事項
・カートは斜面等不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車又は駐車させないで下さい。
・カートを離れるときは、他の利用者の降車を確認の上、駐車装置(パーキング・ブレーキ、フットブレーキ)を必ず確認して下さい。

第7条(同乗者の注意事項)

同乗者は、カートの利用に際して次の事項を遵守して下さい。
1.カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないで下さい。
2.カート走行中は、必ずアームレスト(手摺り)、アシストグリップ(吊り輪)等に掴まって下さい。
3.カート走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
4.カートへの乗降は、カートが必ず停止してから行って下さい。

第8条(貴重品及び携帯品等の責任)

ゴルフ用品を含む携帯品の管理は自己責任となります。破損、紛失、盗難等が発生した場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第9条(利用の中止等)

利用者に、次の事項がある場合には、事情に従い当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止、あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。
1.利用者全員に運転資格のないことが判明したとき。
2.利用者に、この約款あるいは会則その他の規定に反する行為があったとき。

第10条(事故の場合の責任等)

1.運転者はカートの運行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を生じた場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
2.運転者以外の利用者は、故意又は過失により、カート事故を生じ又はカート事故を誘発した場合には、当該カート事故の態様に応じ、運転者と連帯してあるいは単独にて被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。

第11条(信義則)

本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの精神に限り、信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。

第12条(改定)

本約款は必要に応じ予告なく改定することがあります。